よく寄せられる質問をまとめました
FAQ
都道府県などに申請する公的書類の作成を補助して、会社経営の向上を目指します。時代や社会の変化に柔軟に対応していき、企業様にとって最善なご提案をいたします。新事業に必要な書類の作成や補助金申請のサポートなど会社経営に関するサービスを幅広く提供しておりますので気軽にご相談ください。ご依頼にあたりよく寄せられる質問をまとめて掲載しておりますのでご参照ください。
よくある質問
- どのコンサルをお願いしたらいいかわからないです。
- 一度お問い合わせ頂ければと思います。
お話をお聞きして最適なものをご提案させて頂きます。
- 相談だけでも大丈夫でしょうか?
- 大丈夫です。
もしそのまま依頼されたいとなればご依頼くださいませ。
まずは問い合わせていただくことが第一歩でござます。
- 補助金などは出ますでしょうか?
- 内容や状況等によりますが出ます。
打ち合わせの際に補助金についてもご説明させて頂いております。
- 経営改善や報告書を依頼するとどんなメリットがありますでしょうか?
- 内容によりますが、審査に通りやすかったり、御社の営業形態を改善させることに繋がります。
客観的に会社の状況を見ることで、その後の改善にも繋がりやすくなります。
産廃診断
- なぜ診断報告書が必要なのでしょうか?
- 本当の理由は都道府県に尋ねてほしいのですが、かつては産業廃棄物の不法投棄が多くありました。それもあって、産業廃棄物処理業の許可期限内に許可事業者が廃業、倒産などの事態が発生すると、処分されない産業廃棄物が発生するおそれがあります。経営状況が良くない(赤字が発生しているなど)場合は廃業、倒産という状況にならないように中小企業診断士(もしくは公認会計士)が財務的診断を行って、提出された事業計画が達成可能化どうかの判断を求めたということを聞いています。
- 診断書はどのようなことを書くのでしょうか?
- 診断報告書の記載内容としては、処理業者の財務面の状況を精査し、処理業者から提出された「今後5年間の収支計画書」の妥当性について検討します。
- 今後5年間の収支計画書というのは何ですか?
- 許可の更新をする際に、現状の財務面の問題を解決して5年後には黒字経営になる、実現性が高い計画を作る必要があります。ただし累積赤字が解消できなくても、減少していれば問題ありません。(もちろん解消されことが一番良いです。)
- 収支計画書はどのように作れば良いのでしょうか?
- 収支計画書の作成については、慣れていないと難しいかもしれません。顧問税理士にご相談する方法もあります。また弊社でも診断報告書を作る際に作成方法等についてアドバイスいたしますので、その旨を最初にお伝え下さい。
- どのような経理状況のときに診断書が必要となるのでしょうか?
- 最終的な判断は都道府県が判断することになりますが、各都道府県でその条件を書類にしています。
例えば愛知県の場合は、直近の自己資本比率、経常利益と直近3年の経常利益の平均で判断します。こちらについて詳しく確認されたい方には、別途ご説明させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
- 産廃診断を受ける前に用意する書類は何ですか?
- 法人の場合は、過去3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販管費内訳書、原価計算書)に加えて法人事業概況説明書もご用意下さい。個人の場合は過去3年の確定申告書一式をご用意下さい。
- 依頼してからどのくらいで作成できますか?
- 通常、代表者様のヒアリングから7~10日程度掛かります。申請期限の関係でお急ぎの場合は、特別料金が必要となりますが対応させていただきますので、まずはご相談ください。
出来上がった際には原則貴社を訪問して診断書についてご説明致します。
- 診断はどのように行われますか?
- 代表者様に経営状況の詳細と、今後5年間の収支計画書の内容について伺います。最低でも1時間以上掛かりますので、スケジュールを調整して下さい。そこから報告書を作成しますが、電話やメールにて追加の質問をする場合がありますので、対応の程お願いいたします。
経営革新計画
- 経営革新とは何ですか?
- 経営革新とは、中小企業等経営強化法で、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。
簡単に言えば、これまで取り組んだことがない事業に挑戦することになるのですが、
・新しい商品・サービスに取り組む
・従来の商品・サービスの新しい作り方や提供方法に取り組む
・外注作業を内製化するなど格段の業務効率化に取り組む
ことが対象となります。経営革新に該当するかについてはご相談下さい。
- 新たな事業活動とありますが、「新たな」というのはどう判断すれば良いのでしょうか?
- 原則として貴社で「これまで取り組んだことがないこと」なのですが、同業他社のほとんどが導入していることについては、認められない場合もあります。
- 経営の相当程度の向上を図ることとありますが、具体的にはどのようなものですか?
- 付加価値額もしくは従業員一人当たりの付加価値額のいずれかが革新計画終了時に年に3%以上伸びていることと、給与支給総額が革新計画終了時に年に1.5%以上増加している必要があります。
- 商工会議所・商工会に入会しておりません。経営革新計画の提出は可能でしょうか?
- 経営革新計画については、商工会議所・商工会に加入状況とは関係ありません。また商工会議所・商工会を経由せず直接都道府県に提出することも可能です。(その際には代表者が都道府県の担当者と面接することが必要になります。)商工会議所・商工会を経由する必要がない都道府県もありますので、都道府県の担当課にご確認下さい。
- 経営確認計画が承認されると、どのようなメリットがありますか?
- 都道府県で異なりますので、詳細は都道府県の担当課に確認することになります。例えば愛知県の場合は①信用保証協会の特例、②日本政策金融公庫の特別融資、③愛知県独自の低利融資、④マーケティング専門家の派遣などがあります。
- 計画は必ず達成しなければならないのでしょうか。
- 原則達成するよう企業努力を行う必要はありますが、あくまでも計画ですので結果として達成できなくても致し方ないところはあります。諸般の事情で計画を変更する場合は変更申請書を提出して、達成できる計画に変更することは可能です。
- 経営革新計画において必要な書類は何ですか?
- 取り組む計画に関する書類に加えて、決算書3期分をご用意下さい。
- どこまでサポートしてもらえるのでしょうか?
- 計画が承認されるまでお付き合いいたします。なお、計画の変更申請については別途相談となります。