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産廃診断

地域の企業様を第三者視点で手助け

REPORT

産業廃棄物処理業は都道府県知事の認可を受ける必要があります。新規に認可を受ける場合や、収集運搬の範囲などを変更する場合、5年に一度の更新時に一定の条件(経理的基礎)に該当する場合は、中小企業診断士(もしくは公認会計士)の診断報告書が必要となります。


業績を見つめ直し診断書を作成します

診断が必要ということは、過去3年間で経常利益を十分確保することができなかったと言うことです。ということは最悪の場合許可中に事業を継続できなくなる可能性もあるということです。そして収集した産業廃棄物の行き場がなくなってしまうことも考えられます。そのようなことがないように、過去の業績を正しく分析して申請者が考えている業績回復策を評価することを都道府県が求めているのです。診断報告書では、申請者から提出された資料から、過去の財務分析と今後5年間の業績予測の評価を行います。それをもとに、経営のアドバイスを行います。

いただいた内容を基に作成にあたります

診断報告書をお求めの企業様はお電話やメールにてご相談ください。過去3年間の財務諸表と今後5年間の収支計画書を基にお話をお伺いして、企業様の今後の経営目標などのヒアリングを行います。問題なければいただいた内容を基に報告書を作成いたします。報告書作成には平均で一週間はかかりますので、期間内に確実に受け取りたい方は余裕をもってご依頼いただくとスムーズに進められます。

産業廃棄物(産廃)処理業に求められる経理的基礎

産業廃棄物処理業に携わる業者には、許可期間内に事業を必ず継続することが求められています。過去3年の業績(経常利益)が確保できてない場合や、資金ショートの可能性が高い場合は、第三者(中小企業診断士もしくは公認会計士)の視点で、事業者が考えている業績回復策を評価することが求められています。求められている要件をクリアしているかどうかがはっきりとわからない、と愛知でお悩みの際には、ぜひ一度相談してみませんか。

要件をクリアするためのアドバイスなど

《法人》
まずは①直前3年間の経常利益の平均値と②直前年度の経常利益額の両方をプラスにすることです。
いずれかがマイナスの場合は、自己資本比率(=純資産÷総資本)が10%以上、0~10%未満、0%未満の3つの状況で対応が異なってきます。
10%以上の場合は①と②両方がマイナスのときだけ診断書が必要となります。0%~10%未満の場合はいずれか一方がマイナスの場合、積替保管がない収集運搬業は原則基礎認定でそれ以外は診断書が必要となります。0%未満の場合は若干の例外をのぞいて診断書が必要となります。
自己資本比率、経常利益の両方ともがマイナスの場合は許可が出ません。

《個人》
個人の場合は、資産状況と過去3年間の所得税の納税状況でことなります。
資産≧負債でかつ毎年納税していれば原則基礎認定です。資産≧負債で納税していない年がある場合は、積替保管なしは原則基礎認定ですが、積替保管ありや処分業の場合は診断書が必要です。
資産<負債の場合納税していれば診断書が必要となります。3年間すべて納税していない場合は不許可となります。
微妙な場合がありますので、診断書が必要かどうかにつきましては、都道府県の担当部署に確認してもらうのが一番間違いありません。


自己資本比率、経常利益など会計の専門用語につきましては顧問税理士にもしくは当社にご連絡下さい。


診断書や報告書などの必要書類の準備

診断書を作成する際に必要な書類については、確実に直前3ヶ年の決算書が必要となります。
《法人》
直前3ヶ年の決算書
  ・貸借対照表(BS)
  ・損益計算書(PL)
  ・販管費内訳
  ・原価報告書(あれば)
直前期末から6ヶ月以上経っている場合は最新の試算表もご用意下さい。

《個人》
申告が青色か白色かによって異なります。

青色申告
白色申告
申告書B
青色申告決算書
 損益計算書(両面)は必須
 貸借対照表があればそれもご用意下さい 
申告書B
収支内訳書(両面) 

申請日が7月以降の場合は1月~申請直前月で売上高と支払った経費が月ごとに纏められた書類もご用意下さい。

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