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産廃診断が必要なときって

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産廃診断が必要なときって

産廃診断が必要なときって

2022/08/11

5年ごとに産業廃棄物処理業者の許可更新が行われます。その際に、過去3年の経営状況によって、

 1)原則基礎認定

 2)必要時診断書

 3)診断書

 4)不許可

と分かれます(愛知県の場合)。

大前提として、自己資本比率が10%以上、10~0%、0%未満の3つに分かれています。

○自己資本比率が10%以上

 直前期の経常利益及び直近3ヶ年の経常利益の平均値がともにマイナスの場合で下の表に該当する場合

 直前期の経常利益がマイナス(0円未満)の場合

  2期前の経常利益 経常利益伸び率
(1) 0円以上 △200%以下
(2) 0円未満 △100%以下

 

○自己資本比率が10%~0%

 ・積替え保管なしの場合

  直前期及び直近3ヶ年の経常利益がともにマイナスのとき

 ・積替え保管ありの場合

  直前期及び直近3ヶ年の経常利益のいずれかがマイナスのとき

○自己資本比率がマイナス

 原則的に診断書が必要です。積替え保管なしで流動比率の値によっては不必要になることもあります。

《注意事項》

 自己資本比率がマイナス、直近3ヶ年の経常利益平均値と直前期の経常利益ともにマイナスの場合は不許可になります。

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愛知で経理的基礎の診断を実施

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